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人事労務ニュース vol.224
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人事労務ニュース[社会]
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■ 協会けんぽ 料率が初の10%台 来年度
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中小企業の従業員やその家族ら約3500万人が加入する全国健康保険協会(協
会けんぽ)は26日、2012年度の保険料率(労使折半)が全国平均で10.00%にな
ると運営委員会に報告した。11年度は9.5%で、引き上げは3年連続。10%台に
なるのは、前身の政府管掌健康保険を含め初めて。
高齢者の医療費を賄うための拠出金が増加している上、保険料のベースとな
る賃金の伸び悩みも響く。
■ パート・契約社員の待遇改善へ 5年働けば無期雇用 労政審報告書
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厚労省の労働政策審議会労働条件分科会は26日、パートや契約社員など働く
期間が決まった「有期契約労働者」について、同じ職場で5年を超えて働いた場
合、期間を限定しない「無期雇用」に転換できる制度の導入を求めた報告書を
まとめた。厚労省は労働契約法改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
このほか、期間が5年以内の労働者がいったん雇用先の企業を離れても、一定
期間の経過後、再び同じ会社と有期契約を結べる「クーリング期間」を6カ月と
することも盛り込んだ。
ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負
担増につながる。企業側では、契約満了前に雇用を打ち切る雇い止めがかえっ
て増える懸念が指摘されるほか、急激な労働規制の強化が企業の海外移転を助
長するとの見方もある。
■ 外国人研究者ら入国優遇 ポイント制 永住要件緩和
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法務省は28日、技術や専門知識を持つ外国人を積極的に受け入れる新たな出
入国管理優遇制度を発表した。在留資格の認定にあたり、学歴や職歴などを点
数化。一定のポイントに達した外国人を「高度人材」として、永住許可要件を
緩和するなど優遇措置を講じる。同省は2012年4月以降の実施を目指す。対象は
学術研究、高度専門・技術、経営・管理の3分野で、最先端技術の研究者や日本
企業で経営に携わる外国人を想定している。
■ フリーターやニートの就職支援も拡充
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厚労省はフリーターや若年無業者(ニート)の就職を支援するため、2012年
度からフリーターを試験的に雇用する企業を助成する「トライアル雇用」の対
象者を広げる。ニートに対する支援の拠点も拡充する。正社員に就けず職業経
験やスキルが少ない世代の就職を後押しする。
フリーター向けトライアル雇用は、3カ月を上限に未就職者を試用した事業主
に月4万円を助成する制度。現在は39歳までの未就職者が対象だが、44歳まで引
き上げる。00年代前半の就職氷河期で生じたフリーターの年齢上昇に対応する。
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人事労務ニュース[個別]
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■ 育休後の降格・減給は「違法」 東京高裁が賠償命令
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育児休業からの復職後、一方的に降格・減給されたとして、コナミデジタル
エンタテインメント(東京)の元社員関口陽子さん(39)が慰謝料などを求め
た訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。設楽裁判長は「本人の同意も
なく降格したのは人事権の乱用で違法だ」と述べ、同社に約95万円の支払いを
命じた。
海外とのライセンス交渉を担当していた関口さんは2008年10月から育休を取
り、翌年4月に復職した。だが「夜遅くまで働くのは難しい」などの理由で担当
業務を変えられ、2段階降格されたうえ、年俸は640万円から520万円に減った。
関口さんは提訴後に退職した。こうした対応について判決は、「前年度の評価
を据え置くなど育休取得者の不利益を避ける義務を果たしておらず、違法」と
指摘。35万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決より賠償額を増やした。
■ 元助手を1年間再雇用 龍谷大雇い止め訴訟和解 京都
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龍谷大(京都)の元助手、嶋田ミカさん(48)が1回目の更新時に雇い止めに
なったのは不当として、龍谷大に地位確認などを求めた訴訟が京都地裁で和解
した。和解は22日付。
原告側の弁護士によると、龍谷大が雇い止めの意思表示を撤回し、雇用契約
を解約して嶋田さんを新たに1年間、龍谷大の研究センターで雇用することで合
意した。原告側は「必ずしも満足できる内容ではないが、金銭的解決にとどま
る事例が多い中で職場復帰できたことは画期的」としている。
訴状などによると、嶋田さんは平成19年4月、龍谷大経済学部の特別任用教員
助手(任用期間3年)に採用された。「通例では1回は更新される」と説明を受
けていたのに、21年6月、契約期間終了を理由に契約更新されなかった。
