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お知らせ

人事労務ニュース vol.152

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人事労務ニュース[社会]
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■ 協会けんぽ 09年度は赤字4600億円
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 中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽは12日、2009年度の単
年度収支(医療分)が約4600億円の赤字になったと発表した。中小企業の給与
が減って保険料収入が落ち込んだほか、高齢化などを背景に医療費の支出も膨
らんだ。準備金の残高も約3300億円の赤字となった。
 協会けんぽは昨年末、09年度の収支が約6000億円の赤字になるとの見込みを
発表していた。「季節性のインフルエンザが流行せず、医療費が見込みほど増
えなかった。そこに経費の削減も加わって、赤字幅が縮小した」(企画部)と
説明している。協会けんぽは収支の悪化を受けて、今年度から保険料率を引き
上げた。準備金の赤字分を3年間で解消する予定だ。


■ 働けど生活保護に及ばぬ最低賃金...12都道府県
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2010年度の地域別最低賃金を労使代表が議論する「中央最低賃金審議会」の
小委員会が14日開かれ、席上、厚生労働省が、最低賃金で働くより生活保護を
受けた方が高収入となる「逆転現象」が起きている地域が12都道府県に上った
とする調査結果を公表した。
 厚労省によると、各都道府県が決めている最低時給が、その地域で1か月に
支給される生活保護費を一定の方法で換算した時給より低かった自治体は、北
海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広
島の12都道府県。このうち差額が最も大きかったのは神奈川県の47円だった。
現行の最低賃金は全国平均が時給713円だが、この日の小委員会で経営側は「景
気が先行き不透明。大幅引き上げは困難」との見方を示し た。


■ 男性の育休取得率 昨年度1.7% 中小企業導入に遅れ
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 09年度の育児休業の取得率は、女性が85.6%で前年度より5ポイント減る一
方、男性は前年度比0.49ポイント増の1.72%だった。厚生労働省が16日発表し
た。男性の取得率は過去最高を記録したが、水準は依然低く、「17年度までに
10%」とする国の目標との差は大きい。
 育児休業制度の規定がある事業所の割合は、全体では前年度比1.6ポイント増
の68.0%だが、従業員30人以上では89.4%。中小・零細企業での導入の遅れが
際立っている。 女性の取得率は96年度以降では初めてダウン。30人以上の事業
所では90%を超えたものの、30人未満で72.8%と前年度より20ポイント以上も
下落したことが足を引っ張った。


■ 管理職に占める女性の割合、09年度8.0% 大企業は5.6%
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 厚生労働省がまとめた09年度の雇用均等基本調査によると、係長相当職以上
の管理職に占める女性の割合は8.0%となり、06年度の前回調査に比べ1.1ポイ
ント上昇した。この調査を開始した1995年度以降では最大の上昇幅となった。
ただ大企業に限ると5.6%にとどまっており、女性が働き続けられる環境が十分
に整っていないことが浮き彫りになった。
 女性の割合は係長相当職が11.1%、課長相当職が5.0%、部長相当職が3.1%
だった。06年度に比べ、それぞれ0.6ポイント、1.4ポイント、1.1ポイント上昇
した。女性管理職が1割未満の企業にその理由を聞いたところ「必要な知識や
経験、判断力を持つ社員がいない」との回答が6割を占めた。「勤続年数が短
く、管理職になるまでに退職する」との回答も2割超と多かった。


■ 75歳以上の8割国保に移行 新高齢者医療の骨格案 厚労省方針
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 厚生労働省は2013年度に導入する新たな高齢者医療制度の骨格を固めた。
75歳以上が加入する現在の後期高齢者医療制度を12年度末に廃止。約1400万人
にのぼる加入者の8割程度は原則、市町村が運営する国民健康保険に移る。高
齢者が支払う保険料の負担増を抑制する措置も講じる方針だ。残りの2割程度
を占める会社員やその扶養家族らは、勤務先の健康保険組合や協会けんぽなど
に移行する。
 高齢者医療制度改革会議が、23日に中間報告案をまとめ、新制度の骨格を示
す。厚労省は年末までに詳細を詰め、来年の通常国会に関連法案を提出したい
考えだ。


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人事労務ニュース[個別]
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■ 日本IBM元社員の敗訴確定 会社分割の転籍無効訴訟 最高裁
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 日本IBMが会社分割によってハードディスク部門を日立製作所に売却する
際、同意なく転籍させられたのは違法として、元社員6人が地位確認を求めた訴
訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉裁判長)は12日、元社員側の上告を
棄却した。元社員敗訴の二審判決が確定した。
 元社員らは、転籍に当たっては会社が本人の希望を聞いた上で就業内容など
を協議することや、社員の理解と協力を得ることなどが法律で定められている
のに、いずれも不十分で違法だと主張していた。第2小法廷は「会社側が法律で
定めた事前協議を全くしなかったり、その内容が著しく不十分な場合には転籍
は無効になる」との初判断を示した。その上で、今回のケースは転籍に納得し
ない社員と最低3回協議を行うなど不十分とはいえなかったと判断、訴えを退け
た。


■ 大阪市博物館協会 一般業務の派遣期間を超え雇用 労働局是正指導
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 大阪歴史博物館などを運営している大阪市の外郭団体「大阪市博物館協会」
が、派遣期間が原則1年の一般業務なのに長期間派遣職員を受け入れていたと
して、大阪労働局から労働者派遣法違反で是正指導を受けていたことが分かっ
た。市公務公共労働組合が14日、明らかにした。
 同組合などによると、指導を受けたのは、広告デザイン業務などに従事して
いた女性派遣職員2人について。同協会は、派遣期間に制限がない専門業務に該
当するとして06年7月から3年間受け入れていた。しかし、労働局は2人が庶務係
に所属し、一般業務にも従事していたと判断した。