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人事労務ニュース vol.150
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人事労務ニュース[社会]
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■ 「デートより残業優先」の新入社員 過去最高の85%
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日本生産性本部(東京)が28日まとめた「新入社員の働くことの意識調査」
によると「デートの約束があった時、残業を命じられたらどうするか」という
質問に対して「デートをやめて仕事をする」と回答した人が85.3%と、1969年
に調査を開始して以来、過去最高となった。「断ってデートをする」との回答
は14.2%に減少した。
男女別では、「仕事をする」と回答した人は男性が81.9%だったのに対し、
女性は88.8%と女性の方が仕事優先の傾向が強い。「仕事と生活のバランス」
については「両立」派が82.8%と大勢を占め、「仕事中心」は9.2%、「生活中
心」は7.9%にとどまった。
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity000985.html
■ 09年度の公的年金 運用益が過去最大に 運用利回り 7.91%
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公的年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が30日発
表した2009年度の運用資産全体(財投債含む)の運用利 回りは7.91%のプラス
だった。運用益は9兆1850億円と市場運用を本格的に始めた01年度以降、過去最
大だった。世界経済の回復期待を受け、国内外の株式が好調だった。運用資産
のうち、市場運用分の利回りは9.55%だった。
GPIFは08年度に9兆3481億円の運用損失を計上したが、09年度にほぼ取り戻す
結果となった。GPIFの01年度以降の累積収益額は11兆6893億円だった。
GPIFは国民年金と厚生年金の積立金を運用している。09年度末の運用資産総
額は約123兆円で、国内外の株式と債券で運用している。
■ 確定給付年金 OB給付減額7件 厚労省が初調査
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給付額があらかじめ決まっている確定給付企業年金で、OBの受給者の給付
減額が認められた件数が02年度に制度が始まってから7件に上っていたことがわ
かった。日本航空や近畿日本ツーリストの企業年金などが減額を認められた。
給付減額の件数が明らかになったのは初めて。手厚い給付額に悩む企業は多く
今後、減額を検討する企業は増えそうだ。
厚労省は公的年金の一部を一体で運用する厚生年金基金の受給者の給付減額
の状況も調べた。99年度以降に認めた受給者の給付減額件数は68件だった。運
用の失敗などを背景に03?05年度に10件以上認めていた。
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人事労務ニュース[個別]
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■ JR不採用 最高裁で和解 機構側200億円払い
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1987年の国鉄分割・民営化に伴う国労組合員ら1047人のJRへの不採用問題
で、国労などが旧国鉄の債権、債務を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援
機構に損害賠償などを求めた計5件の訴訟は28日、最高裁第3小法廷(那須裁判
長)で、機構側が約200億円を支払うことなどで和解が成立した。
「戦後最大の労働問題」は4月の政治決着を経て、23年ぶりに裁判上も解決。今
後は組合員らが求めているJRへの雇用が焦点となる。政治決着にあたり、政
府は組合員らのJRへの雇用について「努力する」としたが、JR各社は厳し
い姿勢を示している。
■ 再雇用1年で継続期待権認める 大阪高裁 解雇権の乱用と結論
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高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度を設けた会社の社員が、再雇用の1
年後に雇い止めになったのは不当として、賃金の仮払いなどを求めた仮処分申
し立ての抗告審で、大阪高裁は29日までに、「雇用継続の期待があった」とし
て雇い止め無効と判断し、会社に仮払いを命じた。雇用継続の期待権は、従来
の判例は複数年の契約更新がないと認めていないが、再雇用の今回は1年で認
めた。
決定によると、08年6月に定年退職し、64歳まで1年単位で契約更新する会社
の制度に基づいて再雇用された。しかし、 不況を理由に09年6月に契約更新さ
れなかった。25日付の高裁決定は「就業規則は一定の基準を満たす者の再雇用
を明記し、1年ごとに同じ基準で反復更新するとしていた。雇用が継続される
との合理的期待があったと言える」と判断した。その上で、同社が雇い止めを
回避する努力を怠ったことに触れ、解雇権の乱用に当たると結論付けた。
■ 急死の中国人実習生 労災初認定 「長時間労働が原因」
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日本で技術を学ぶ外国人研修・技能実習制度で来日し、茨城県潮来市のめっ
き加工会社で働いていた中国人実習生の男性(31)が急性心不全で亡くなったの
は長時間労働が原因だとして、鹿嶋労働基準監督署は2日、「過労死による労
災」と認定した。男性の弁護士によると、外国人研修・技能実習生 の過労死に
よる労災が認定されたのは全国で初。
同署は、亡くなる直前の3カ月間、月93-109時間の残業をしており、過労死だ
ったと判断。同署は、違法に長時間残業させ、最低賃金を下回る時給400円の残
業代しか支払っていなかったなどとして労働基準法違反容疑で書類送検した。
社長は朝日新聞の取材に「残業は強制してはいない。残業代が低いと思ったが
実習生を使う他の企業と足並みをそろえる必要があったため、仕方なかった」
と話した。
■ 派遣添乗員の残業代請求訴訟 「みなし労働」適用妥当 東京地裁
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添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の女性添乗員が、あら
かじめ決めた労働時間を働いたことにする「みなし労働時間制」の適用は不当
などと訴え、海外ツアーに添乗した際の残業代など約45万円の支払いを求めた
訴訟の判決が2日、東京地裁であった。田中裁判官はみなし労働制の適用を認
め、会社側に約24万円の支払いを命じた。
田中裁判官は●単独で添乗業務を行い、立ち回り先に到着した際も連絡をし
ていない●出社せずにツアーに出発し、帰社せず帰宅していた点などを考慮。
「労働時間算定は難しい」との会社側主張を認め、みなし労働制を適用できる
との判断を示した。
そのうえで「添乗の労働時間は1日11時間とみなされる」と認定。労働基準
法の規定を根拠に「所定労働時間8時間を超えた3時間は時間外労働にあたる」
と述べた。同社を巡っては、東京地裁の別の裁判官が今年5月、みなし労働制
の適用を認めない判決を言い渡している。
